大阪高等裁判所 昭和44年(行ス)14号 決定 1969年7月21日
申立人 大阪市教育委員会
右代表者委員長 小林信司
申立人訴訟代理人弁護士 俵正市
<ほか三名>
相手方 植田耕治
相手方代理人弁護士 石川元也
<ほか二九名>
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一、本件抗告の趣旨及び理由は別紙即時抗告理由書中の記載のとおりであり、抗告人は疎乙第一四号証を提出した。
二、当裁判所は抗告人の抗告理由は理由がなく、原決定を正当と認める。その理由とするところは、「相手方の疎明によると『本案について理由がないとみえるとき』に該当しないと認められ、かつ、抗告人の全疎明によっても、右判断を左右することができない。」ことを付加するほか、原決定理由記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
三、よって、民訴法八九条、九五条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 村瀬泰三 裁判官 長瀬清澄 田坂友男)
<以下省略>